職場環境ドットコム【for労働者】

労基法違反の申告制度(訴え)について

申告制度について

働く方(労働者)は、所轄労働基準監督署に対して、労働基準法違反をする事業場(職場環境)への調査・指導を要求することができます。
所謂、『労基への申告』をすることができます。

労働基準法第104条(監督機関に対する申告)
 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
② 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。

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労働基準監督官の仕事
 弊社の代表者は、約30年間厚生労働省(労働省)の職員として勤務していました。
 その間、労働局・労働基準監督署にて労働基準監督官として事業場への労務管理指導、働く方への相談対応などを行ってきました。
 HPトップ頁で申し述べたとおり、労使の『労働リテラシー』の欠如が、日本型労働問題の元凶と考えております。


上記『労働基準法第104条(監督機関に対する申告)』に規定のとおり、働く方が職場での労働基準法違反(”サービス残業”、”36協定超の長時間労働”、”有給休暇ゼロ”、”労働契約不交付”など)に困っている場合には、相談を以て労働基準監督署(全国321箇所)は率先して行政指導を実施することとなっています(それでも是正しない場合には司法処分が検討されます。図2のとおり)。
 労務調査を実施する労働基準監督官の数は決して多いものではありません。
 働く方からの情報提供は、『職場環境を応援』するための重要な証拠であり、ピンポイントで効率的な行政指導を行うためには大変有用となるものです。
 政府方針の『働き方改革』を促進・定着させるためにも重要と考えます。

「働き方改革」について(リクルート)



労基法違反の申告制度
図2 調査→指導→是正確認or(司法処分・送検)
書籍【労基署調査への法的対応の実務】

【無料労働相談】


法テラス 公式ホームページ (houterasu.or.jp)

長崎県弁護士会 - NAGASAKI BAR ASSOCIATION (nben.or.jp)

長崎地方裁判所/長崎家庭裁判所/長崎県内の簡易裁判所|裁判所 (courts.go.jp)

『パワハラ』加害者=犯罪者です。
・直接の被害者
・周辺の労働者
  は、『パワハラ』と認識すれば正義です。
 被害を受けている方は闘うことで希望となります。
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